よくあるご質問

立花淳一会計事務所の特徴は?

社会福祉法人と言っても色々あります。
障害、保育、高齢、医療、社協、事業団など専属で長年従事してきた経験と実績があります。

社会福祉法人は、会計・税務の観点だけでなく行う事業によっても通知による規制が異なり、税理士にとっても難しい領域です。税理士試験も公認会計士試験にも社会福祉法人法の会計の出題は存在せず、合格後に実務で身に着ける他ないため、現実的な問題として専門としない会計事務所では対応が難しいです。

全国で約8万人の税理士のうち、社会福祉法人の業務に熱心に取り組む方はごく一部です。
当事務所は、自分の経験に加え、複数の加盟団体を通して全国のレベルの高い先生方と情報共有し、全国で起こっている事件の対処方法をリアルタイムに研究しております。

社会福祉法人会計で最も難しいといわれる、就労支援会計や認可保育所会計の支援はできますか?

できます。
障害福祉施設で16年、認可保育所で4年、社会福祉法人の経理部の管理職の実務経験があります。

社会福祉法人以外のNPO法人、株式会社などの認可保育園や障害福祉施設の支援はできますか?

行政への指導検査対策などにより、資金収支計算書の作成など本体の決算とは別の作業が必要です。
社会福祉法人に特化した事務所ですので、別法人単体ではお受けしておりませんが、可能であれば対応実績のある提携先をご紹介し連携支援させて頂きます。

セカンドオピニオンの契約は可能ですか?

可能です。
現在の会計事務所に不安を感じているものの、直ぐに変更ができない場合や、法人全体でなく一部の施設だけスポットで支援をしてもらいたい場合なども可能です。

セカンドオピニオン契約は、制度外で活用する方法と制度内で活用する方法が考えられます。
制度内セカンドオピニオンの活用例として、「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」が考えられます。

こちらの支援を受けると、行政監査周期が延長や、会計業務に関する監査事項の省略が認められていますが、記帳代行や決算書の作成業務を行う直接関与者である顧問税理士は自己監査となり、この支援業務を行うことができないため、セカンドオピニオン税理士に依頼するのが有効です。

行政の指導検査の立会の対応はできますか?

可能です。過去にたくさんの対応実績があります。
自治体によって同席による質疑を求める場合と、最初の説明や最後の講評のみを望む場合があります。認可保育所は特に検査の回数が多い傾向があります。

指導検査は、事前の準備と指摘(指導)された後のアクションプランが重要です。
文書指摘された場合は、理事会対応、改善報告の他、自治体から公開される可能性があり、利用者募集、資金調達や新規施設の応募なので不利になる可能性があります。

年間予算が決まっており、限りがあります。対応して頂ける可能性はありますか?

あります。
定額で予算の範囲で柔軟にサービス提供することは可能ですので、支援内容をご相談下さい。
毎月の金額が安い回数性又は時間制の定額のアドバイザリー契約がおすすめです。

税理士以外の方が業務を担当することはありますか?

税理士業務に関しては基本的にはありません。どのような契約も必ず税理士が担当します。
税理士業務以外を共同受注する場合も、税理士が連名で契約いたします。

一部の作業を委託する場合など、税理士以外が担当する場合は事前にお客様にご了解を頂きます。
税理士以外の者が担当することはルール的には問題ありませんが、協業を含む全ての業務を税理士が担当することにより品質を下げない努力をしていきます。

訪問してもらえますか?

可能です。
訪問した方が良いと判断される場合は、訪問型の提案を致します。
当初は訪問型により契約し、整備ができたら途中からウェブ型に変更して、報酬を下げることも可能です。

記帳代行は請け負ってもらえますか?

記帳代行は、基本的に請け負っておりません。
ご希望がある場合、可能であれば対応実績のある提携先を紹介し連携支援させて頂きます。

理事会や評議員会に参加して説明してもらえますか?

可能です。
ただし、社会福祉法人は全て3月決算で日程が重なりますので、事前の調整をお願いしております。

社会福祉法人会計はどうして、どのように難しいの?

会計基準が企業会計とは異なり独自基準です。同じ公益法人等と言われる宗教法人会計やNPO法人会計と異なり、会計基準が政令で定められ強制力があり、複雑かつ厳密でボリュームが多いです。

基本的に社会福祉法とその計算規定に従いますが、社会福祉法自体が公益法人会計基準や会社法を参考にしていますので、類似法令の参照能力が必要です。
事業の内容により、例えば、保育園なら児童福祉法やこども子育て支援法、障害施設ならいわゆる総合支援法といった異なる法令に従いますので、事業により適用法令を見極める能力が必要です。

行政通知も、法令ごとに、国や自治体からたくさん出ていますので、通知の解釈と適用関係の理解が必要です。国税である消費税や法人税、地方税も社会福祉法人特有の規定がありますので、特有の条文の理解と解釈能力が必要です。