社会福祉法人における消費税の非課税取引(介護保険事業編)
分かり難いと言われる社会福祉法人における消費税の非課税取引を理解するためのカギは、限定列挙された非課税取引の13個のうちの7番目の「介護保険法に規定に基づく介護サービス事業」と「社会福祉事業」をとらえる事です。
今回は、前半の介護サービス事業の対象取引を規定ベース(令和7年3月時点)で紹介します。
全体編の資料集になりますので、条文が苦手な方は、こちらの記事は読まずに非課税取引についてのご紹介(全体編)の記事のみを読んで全体像を掴んで下さい。
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目次
消費税の介護保険法に関連する非課税の範囲
解釈の根拠規定(条文構造)は以下になります。
(1)消費税法6条
(2)別表の2-7-イ(介護保険事業)
(3)消費税法施行令14-2(居宅サービス等の範囲)
(4)消費税基本通達6-7-1、6-7-2(上記14-2の国税庁の説明)
1.別表2-7の全体の条文構造
(1)イ、介護保険事業(今回の記事)
(2)ロ、社会福祉事業(別記事)
(3)ハ、社会福祉事業に類する事業(別記事)
2.政令14-2の全体の条文構造
(1)居宅サービスについて
(2)施設サービスについて
(3)居宅サービス又は施設サービスに類するものとして政令で定めるもの13項目
(4)別表7ロにある政令で定めるものについて
3.基本通達6-7-1介護保険関係の非課税(政令14-2の国税庁の説明)
(1)介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス
イ)居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う訪問介護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)
ロ)居宅要介護者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる訪問入浴介護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等及び特別な浴槽水等の提供を除く。)
ハ)居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において看護師等が行う訪問看護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)
二)居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において行う訪問リハビリテーション(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)
ホ)居宅要介護者について病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が行う居宅療養管理指導
へ)居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う通所介護(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)
ト)居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせて行う通所リハビリテーション(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)
チ)居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させて行う短期入所生活介護(居宅要介護者の選定による、特別な居室の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。)
リ)居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について介護老人保健施設及び療養病床を有する病院等に短期間入所させて行う短期入所療養介護(居宅要介護者の選定による特別な療養室等の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。)
ヌ)有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(4トに該当するものを除く。)に入居している要介護者について行う特定施設入居者生活介護(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

(2)介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
イ)特別養護老人ホーム(4チに該当するものを除く。)に入所する要介護者について行われる介護福祉施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。)
ロ)介護保険法の規定により都道府県知事の許可を受けた介護老人保健施設に入所する要介護者について行われる介護保健施設サービス(要介護者の選定による特別な療養室の提供及び特別な食事の提供を除く。)
ハ)介護保険法の規定により都道府県知事の許可を受けた介護医療院に入所する要介護者について行われる介護医療院サービス(要介護者の選定による特別な療養室の提供及び特別な食事の提供を除く。)
(3)介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等(令第14条の2第1項に規定する訪問介護等)又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)
(4)介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス
イ)居宅要介護者の居宅において介護福祉士、看護師等が行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)
ロ)居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う夜間対応型訪問介護(4イに該当するもの及び居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)
ハ)居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う地域密着型通所介護(4ニに該当するもの及び居宅要介護者の選定による送迎を除く。)
二)居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下6-7-1において「認知症」という。)であるものについて、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う認知症対応型通所介護(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)
ホ)居宅要介護者の居宅において、又は機能訓練等を行うサービスの拠点に通わせ若しくは短期間宿泊させて行う小規模多機能型居宅介護(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)
へ)要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営む住居において行う認知症対応型共同生活介護
ト)有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(その入居定員が29人以下のものに限る。)に入居している要介護者について行う地域密着型特定施設入居者生活介護(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)
チ)特別養護老人ホーム(その入所定員が29人以下のものに限る。)に入所する要介護者について行う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。)
リ)居宅要介護者について(1)イからリまでに該当するもの及び(4)イからホまでに該当するものを2種類以上組み合わせて行う複合型サービス(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

(5)介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(令第14条の2第3項第2号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等をいう。)又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、送迎、特別な居室の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)
(6)介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く。)
(7)介護保険法の規定に基づく介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護(以下6-7-1において「介護予防訪問入浴介護等」といい、要支援者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)
(8)介護保険法の規定に基づく特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問入浴介護等又はこれに相当するサービス
(9)介護保険法の規定に基づく地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(以下6-7-1において「介護予防認知症対応型通所介護等」といい、居宅要支援者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)
(10)介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス(居宅要支援者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)
(11)介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び同法の規定に基づく介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
(12)介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び同法の規定に基づく特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス
(13)介護保険法の規定に基づく市町村特別給付として要介護者又は居宅要支援者に対して行う食事の提供 (注)食事の提供とは、平成12年厚生省告示第126号「消費税法施行令第14条の2第3項第11号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定するものをいう。
(14)介護保険法の規定に基づく地域支援事業として居宅要支援被保険者等に対して行う介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等 (注)介護予防・日常生活支援総合事業に係る資産の譲渡等とは、平成24年厚生労働省告示第307号「消費税法施行令第14条の2第3項第12号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等」に規定する資産の譲渡等に限られる。
難解事例:介護保険法115条45第1項1号イ~ハの1号訪問・1号通所・1号生活支援事業二の介護予防支援も含む)を、市町村が地域包括支援センターに委託した場合は、この規定により非課税です。(ちなみに、同法45条2項の各号の地域支援事業は、施行令14-3の告示311により非課税)
(15)生活保護法その他一定の法律の規定に基づく介護扶助又は介護支援給付のための次に掲げる介護
イ)居宅介護(生活保護法第15条の2第2項に規定する訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに限る。)
ロ)施設介護(生活保護法第15条の2第4項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいう。)
ハ)介護予防(生活保護法第15条の2第5項に規定する介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスに限る。)
二)介護予防・日常生活支援(生活保護法第15条の2第7項に規定する第一号訪問事業、第一号通所事業及び第一号生活支援事業による支援に相当する支援に限る。) (注)イ及びハのこれらに相当するサービス並びにニの相当する支援とは、平成12年厚生省告示第190号「消費税法施行令第14条の2第3項第13号の規定に基づき厚生労働大臣が指定するサービス」に規定するものに限られる。

3.基本通達6-7-2居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスの非課税(政令14-2の国税庁の説明)
(1)介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて同法第41条《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス
(2)介護保険法第41条第1項又は同法第48条第1項の規定において介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条又は同規則第79条に定める費用に係る資産の譲渡等
(注)平成12年大蔵省告示第27号「消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件」に規定する資産の譲渡等については、非課税となる介護保険サービスから除かれることに留意する。
まとめ
非課税13項目の7番目の前半を説明してきました。
介護保険の支給限度を超えたものでも非課税になる場合があり、給付額=非課税ではありません。
この区分の特徴は、根拠法が老人福祉法でなく介護保険法に基づくサービスで、必ずしも高齢者に限らず社会福祉事業の高齢者事業より範囲が広いことが特徴です。
また、社会福祉法の社会福祉事業だから非課税という発想とも異なります。別規定の社会福祉事業だから非課税になることに加え、この区分規定により社会福祉法の公益事業でも非課税になるものがあり、範囲がより広いという特徴もあります。
誤解している方が多いのですが、障害福祉事業や児童福祉事業はこのような条文構造になっていないため、原則として社会福祉事業でないと非課税にならない点が違うところです。
したがって、非課税の範囲は、
「高齢介護分野」>「障害分野」
「高齢介護分野」>「こども分野」
という関係であると言えます。
どの事業も、自治体からの高額な委託事業がある場合に、契約書を見ても分からないことが多いのでご注意下さい。
社会福祉法人の介護保険事業の非課税判定は、この記事が理解できれば十分でしょう。