社会福祉法人専門の税理士が必要な5つの理由をご紹介

社会福祉法人専門の税理士が必要な5つの理由をご紹介

税理士ならばどの税理士に依頼しても一緒ではないか?そのように考えてしまうのが一般的です。しかし特殊である社会福祉法人に関しては全く違います。

今回は社会福祉法人専門の税理士が必要な5つの理由を税理士の視点でご紹介いたします。

何故、社会福祉法人専門の税理士が必要なのか?

このようなお悩みはありませんか?

・顧問税理士が社会福祉法人会計に詳しくなく、質問しても回答が遅い、回答が理解できない…

・指導監査が近く、書類の不備がないか不安を感じている…

・法人税や消費税の申告や対応が必要になったが、特殊なルールがわからず困っている…

社会福祉法人は一般論として、「非課税なので税理士は関与する必要がない。」と思われがちです。確かに税理士の関与のない社会福祉法人は多数存在します。原則、非課税法人だからです。

社会福祉法人の経理実務において、最も頭を悩ませるのが「一般企業とは大きく異なる会計処理」ではないでしょうか。 「顧問税理士はいるけれど、社会福祉法人特有のルールに詳しくないようで不安…」「指導監査で指摘を受けることが多い…」という声を多く伺います。

社会福祉法人は極めて公共性が高く、独自の会計基準や厳しい指導監査が課されています。この記事では、社会福祉法人が専門の税理士を選ぶべき5つの理由と、それによって得られるメリットを税理士の視点で詳しく解説します。

1.難解な「社会福祉法人会計基準」への完全対応

社会福祉法人の会計は、営利企業とは目的が異なります。利益を追うのではなく「サービスの継続性」や「適正な公金管理」が求められるため、勘定科目の構成からして独特(*下記の記事をご参照下さい。)です。もし、法人内に知識のある方がいない場合は、知見のある税理士の力を借りるのが賢明です。

資金収支計算書: 支払資金の動きを把握する、一般企業にはない書類。

拠点区分・サービス区分: 複雑な部門別管理が必須。

専門外の税理士だと: 「一般企業の基準で処理してしまい、決算時に結局対応しきれなかった」というリスクがあります。

*別記事リンク:社会福祉法人会計で使用する間違いの多い勘定科目とは?

しかし、会計に関する国家試験の範囲には社会福祉法人会計を想定していませんので、社会福祉法人会計の知識を身につけるのはとても難しく、実務経験者が少ないため探しにくいという実態はあります。

2.自治体による「指導監査」への的確な対策

社会福祉法人には、所轄庁(都道府県や市区町村)による定期的な「指導監査」が行われます。通常施設監査は、保育・介護などの現場、設備などの運営、お金周りの会計の3班に分かれて細かくチェックされます。事前準備だけでなく、指摘された事を改善するためにも専門の税理士の力を借りたいところです。

監査のポイント: 会計処理の正確性だけでなく、理事会の運営状況や契約手続きの透明性など細かくチェックされます。

専門税理士の役割: 監査に立ち会うだけでなく、日頃から「指摘されない体制」を構築し、当日の法的根拠に基づいた説明のサポートが可能です。

また、一般的に、施設長は保育士や介護士などの現場の出身の方が多く、会計が得意な方はほとんどいません。より良い福祉はより良い経営からと言われます。日頃からお金の使い方や賢い経理のやり方など知見のある税理士の力を借りるのが賢明です。

筆者は、23年の実務経験の中で、社会福祉法人の指導監査に100回以上立ち会っておりますので、様々な助言が可能です。

3.会計監査人の法定監査を受けなければならない法人

例えば、収益が30億円を超えるなど大規模な法人は特定社会福祉法人といわれ、監査法人などによる法定監査を受けなければなりません。まるで上場企業のような厳しい点検を受けることになります。

このような法人は、顧問税理士が公認会計士であれば、監査人の視点を持った事前準備が可能です。結果として監査コストを抑えることにつながりますので、できれば税理士登録をしている公認会計士の力を借りて運用面で監査工数を下げる努力をしたいところです。監査報酬の平均単価は安くありませんし、努力すれば工数は下がるためです。

4.国税や地方税のルールが特殊

社会福祉法人でも所得税の源泉以外に消費税や法人税などの国税の申告をしている法人はあります。収益事業がない場合でも、地方税の免除申請などの手続きが必要なケースがほとんどです。

消費税や法人税は社会福祉法人独特の論点がありますが、かなり特殊です。消費税や法人税の納付額が高い法人は、法人税や消費税の知識のある税理士の力を借りて節税や余計な税金を払わずに済むよう努力をすべきです。

税金のリスクは2つあり、「払うべき税金を払わないリスク」と「払わなくてよい税金を払うリスク」です。税金には対価性がなく、社会福祉法人であっても、払わなくて良い税金は払わない方が賢明です。

5.法令や行政通知が事業の種別ごとに存在

社会福祉法人が社会福祉法や民法・税法など一般的な法律だけに従っていればよいならそんなに分かりにくいことはないのですが、児童福祉法・こども子育て支援法・介護保険法・障害者総合支援法など行う事業ごとにも法令と行政通知があり内容も特殊です。

指定管理等で自治体と委託契約を締結している場合は、さらに各々の契約内容を順守する必要があります。会計報告も社会福祉法とは別に求められることがあります。

大多数の専門外の税理士は、基本的に会計基準以外の通知の存在を知りません。

対象の社会福祉法人の職員であっても、ルールが多すぎてどのルールに従わなければならないのか混乱している方も多いのが実情です。税理士の力を借りて、適正な意思決定を行い業務の効率を上げないと会計実務が立ち行かなくなるリスクがあります

まとめ

社会福祉法人の運営は、単なる「経理」の枠を超え、法遵守と透明性が強く求められます。 専門の税理士をパートナーに選ぶことは、「行政からの信頼獲得」と「健全な法人経営」への近道です。

(1)社会福祉法人会計は試験制度が想定しておらず、身に着けるのが難しい。

(2)公費が入る社会福祉法人は、自治体の指導監査が厳しい。

(3)規模の大きな法人は、別途公認会計士の監査を受けなければならない。

(4)社会福祉法人の税制は特殊で一般の税理士は対応が難しい。

(5)社会福祉事業は行う事業の種別ごとに行政通知があり、細かい規制を受ける。

「自計化」という言葉を聞いたことがある方もいると思います。会計や税務の業務を会計事務所に任せずに自社内で行うことです。一流の税理士は、クライアントをほとんどの業務で税理士不要に誘導すると言います。

一方、「餅は餅屋」や「安物買いの銭失い」という言葉もあります。

プロの力を借りることで、払う報酬以上にコストが下がったり、劇的に業務効率が上がったりすることもあります。あるいは、指導検査で不備を指摘され、最悪の場合、補助金の返還を命じられたり、法人の社会的信用を失うリスクがあります。これらは顧問報酬を上回る大きな損失になりかねません。

法令は知らないと恩恵を受けられないという側面があります。損をしたくなければ、「税理士ならば誰でも良い」という姿勢でなく、「自法人に合った社会福祉法人専門の税理士を探す必要がある」ということをご理解頂けると幸いです。

当事務所では、社会福祉法人の設立から日々の会計、指導監査対策まで、社会福祉法人に特化したサポートを行っております。無料相談も実施しておりますし、オンラインによる全国対応や安価なセカンドオピニオン契約も対応可能です。現在の体制に少しでも不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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