やっと分かった!社会福祉法人が行う本部繰入のルール
社会福祉法人は制度上、本部の設置が必要で、役員報酬など本部でしか計上できない費用があります。
一方、本部は管理部門ですから、一般的には経常的な事業収入はありません。そうなると、各拠点(施設)から本部への繰入(返済の無い支出)が必要です。
法人内部の取引だからという理由で簡単に考えがちですが、会計基準とは別にある繰入規制が理解できないまま本部繰入を行い指導検査で指摘される例が続出している実態があります。
この記事を読んでいただければ、本部繰入を正しく理解できるようになります。
目次
基礎知識

社会福祉法人の資金使途規制は、平成12年の介護保険制度導入に伴い、措置費制度から利用契約制度へ移行したことで、大きく変わりました。
現在の規制の根拠は、以下の5つの通知であり、該当する施設の方々は、それぞれの要点を理解する必要があります。
規制の強度は(1)と(5)が強く、それ以外は弱いのが特徴で、これらの通知の対象に無いものは、本部繰入の規制の対象にならないためその法人の意思により自由に行うことができます。規制の対象外の代表例は、認定こども園です。
(1)措置費系通知(規制強)
(2)介護保険系通知(規制弱)
(3)障害福祉系通知(規制弱)
(4)障害児入所系通知(規制弱)
(5) 認可保育所系通知(規制強)

措置費系の通知
平成16年3月の「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について(局長通知)」032001号通知と「同(課長通知)」032002号の通知が根拠になります。ここでは以下「措置費通知」と言います。
現在の社会福祉法人は措置費系施設の数は多くありませんが、措置費通知は、資金使途の従来型の基本的な通知であり、規制が強く、基本的には本部繰入はできないという前提で、厳しい要件を満たした場合に一定の範囲で可能というイメージです。
通知の対象施設
以下の措置費支弁対象施設です。生活保護法による授産施設は、授産活動にかかる経費を除いた部分が対象となります。
(1)生活保護法による保護施設
(2)身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設(視聴覚障害者情報提供施設に限る。)
(3)老人福祉法による老人福祉施設(養護老人ホームに限る。)
(4)売春防止法による婦人保護施設
(5)児童福祉法による児童福祉施設(保育所を除く。)・児童自立生活援助事業を行うための施設(以下「自立援助ホーム」)及び小規模住居型児童養育事業を行うための施設(以下「ファミリーホーム」)
規制の内容
本部繰入を行うためには以下の要件を満たす必要があります。以下の要件を満たさなくても繰入できるケースがありますが、許容される金額が少額であるため、事実上以下を満たす必要があります。
【規制ルール】
要件: 適正な運営確保など本部繰入のための4つの要件をすべて満たすこと。
財源: 前期末支払資金残高が財源(措置費収入の30%保有制限あり)。
承認: 理事会の承認が必要(施設運営に支障がない範囲に限る)。
使途: 本部拠点の人件費・事務費の合計額が上限。

介護保険系通知
平成12年3月の「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」188号通知が根拠になります。
通知の内容は、第1の平成11年度末迄と第2の平成12年度以降に分かれていますが、第2の内容が重要です。この通知の対象施設は、基本規制である措置費通知は適用されません。
対象施設
特別養護老人ホームであって、介護保険法に定める指定介護老人福祉施設の指定を受けた施設だけです。
ただし、老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームについては、原則として措置費通知は適用されず、この通知の第2の内容が準用されます。
また、指定居宅サービス事業等の実施に当たっても、この通知の第2の内容が準用されます。
規制内容
対象施設の事業活動収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額に資金不足が生じない範囲内において、本部に繰り入れることができます。
規制自体が緩いので、基本的に黒字の範囲内で繰入を行っていれば大丈夫ということになります。

障害福祉系通知
平成18年10月の「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱い」1018003号通知が根拠になります。
この通知の第2にある平成18年10月以降における運用上の取扱いが重要です。この通知の対象施設は、基本規制である措置費通知は適用されません。
障害者自立支援法は廃止されていますので、現在のいわゆる障害者総合支援法に読み替える必要があります。
対象施設
指定障害者支援施設等(自立支援法5条に規定する事業を行う施設等)
規制内容
指定障害者支援施設等の経常活動収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において本部繰入を行うことができます。
規制自体が緩いので、基本的に黒字の範囲内で繰入を行っていれば大丈夫ということになります。

障害児入所系通知
平成24年8月「指定障害児入所施設等における障害児入所給付費等の取扱いについて(局長通知)」0820第8号と「同通知の施行について(課長通知)」0820第2号が根拠になります。障害福祉系通知の内容と同じなので、合わせて障害系として説明する方もいますが、厳密にいうと別規制です。この通知の対象施設は、基本規制である措置費通知は適用されません。
対象施設
児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等、同法第6条の2第3項に規定する指定医療機関及び同法21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所等です。
規制内容
指定障害児入所施設等の経常活動収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において本部繰入を行うことができます。
規制自体が緩いので、基本的に黒字の範囲内で繰入を行っていれば大丈夫ということになります。

認可保育所系通知
平成27年9月「こども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」以下254号通知、「同取扱いについて」以下255号通知、「同運用等について」以下256号通知の3つの通知が根拠になります。3つの通知を総称して以下「弾力運用通知」と言います。最も規制の厳しい通知になります。
本部繰入で重要なのは、254通知と256通知になります。
詳細は以下の記事をご確認下さい。
ズバリ認可保育園の弾力運用通知(254通知)のポイント!|立花淳一税理士事務所
規制の対象
こども・子育て支援法附則第6条第1項の規定により、市町村から私立保育所に支払われる委託費です。国基準の公定価格以外について、この通知の規制の対象に含めるか否かは、財源ごとに異なります。
例えば、委託費の30%基準は委託費が大きければ大きい程、保有可能額が増えて、規制が緩まりますので、委託費に含めることのできる補助を園が所在する自治体毎に市区町村及び都道府県が発表する対象の資料を確認する必要があります。
規制の内容
本部繰入を行うためには、以下の5つの厳しい規制をクリアする必要があります。
【規制のルール】
段階的要件: 要件1・要件2・要件3のすべてクリアすること。
財源の限定: 当期の委託費や処遇改善加算は不可。必ず「前期末支払資金残高」を取崩し財源とすること。
保有量の制限: 前年度委託費の30%以下の保有分のみが限度。
事前手続き: 所轄庁との事前協議(社会福祉法人は理事会決議可)が必要。
使途の制限: 本部の「人件費」と「事務費」の範囲内に限定かつ保育所の運営に限る。
国以外のローカルルール
認可保育園には、国の財源の公定価格の他、都道府県の加算や市区町村の加算が合計されて事業収益になります。
公定価格だけなら、国の通知だけを意識していれば良いのですが、そうはいかない場合があります。代表的な規制は東京都の令和2年11月19日2福保子保第3496号
『「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」に係る都内私立保育所における取扱いについて』という通知です。
東京都のサービス推進費補助金などの補助金をもらった保育園は、「経理等通知の各規定に従い前期末支払資金残高を取崩し、同一の設置者が設置する当該保育所以外の施設・事業等に係る経費に充当しようとする場合、その充当対象施設はそれぞれ都内に所在する施設及び事業並びに都外所在の都民対象施設に限る。」
とあり、都外の施設へ繰り入れることを禁止しています。市区町村にも独自のルールがある場合もありますので、国の通知にさえ従っていればOKという風にはならないので注意が必要です。

まとめ:厳しい規制をクリアして攻めの資金繰りへ
社会福祉法人が行う本部繰入の全容を解説してきました。
(1)措置費系通知(規制強)は、措置費施設が対象で規制の基本です。厳しい条件を満たさないと本部繰入はできないという前提です。
(2)介護保険系通知(規制弱)は、基本的には黒字の範囲で本部繰入を行うことができます。
(3)障害福祉系通知(規制弱)は、基本的には黒字の範囲で本部繰入を行うことができます。
(4)障害児入所系通知(規制弱)は、基本的には黒字の範囲で本部繰入を行うことができます。
(5)認可保育所系通知(規制強)は、措置費通知と類似していますが、最も規制が厳しく措置費通知同様に、厳しい条件を満たさないと本部繰入はできないという前提です。また、国の通知に上乗せして所轄の自治体のローカルルールがある場合もあります。
以上の内容を把握しておけば、問題なく本部繰入は行うことができます。ただし、たとえ黒字であっても、お金が無ければ繰入は行うことができませんし、本部は経常経費だけでなく、赤字拠点や新設拠点に資金を援助するなどの資金繰りの必要性があります。内部取引は、繰入だけでなく貸し借りも行うことができますが、年度精算義務という別の規制を受けることになりますので、自由に行うことはできません。全ての拠点が黒字なら良いですが、大抵の場合赤字拠点が存在し、資金的な手当をする必要があります。
他には、予算を作成して理事会の承認を受ける必要がありますし、みなし寄附など税制との整合が必要な場合もあります。
拠点数が多ければ多い程、お財布(銀行口座)が分かれますので、多くの資金が必要になる傾向があります。不足分は、金融機関から融資を受けることが多いですが、借入も理事会の決議が必要ですので、計画的に行う必要があります。
業績の良くない複合型の大規模法人は資金繰りが難しく、パズルのようになるため、通知をより正確に理解する必要があります。一方で、社会福祉法人は全国どこでも同じ規制を受けますので、この規制をクリアして効率的に資金が使えれば、競争力が増し、ライバルに差を付けられる可能性はあります。
当事務所は、社会福祉法人の資金繰りや本部繰入について、たくさんの実績がありますので、本部の資金についてお悩みの法人はお気軽にご相談下さい。
